2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
ということは、末端の市町村立小学校、中学校に行くと二段階経るんですよね。ということはそれだけ時間がロスしちゃうんですが、下手すると、メールで送っても一週間ぐらいかかるという事例があります。 ですから、確かに今、文科省は、都道府県教育委員会あるいは市町村教育委員会に対して指揮監督する立場はありません、指導助言が限度です。
ということは、末端の市町村立小学校、中学校に行くと二段階経るんですよね。ということはそれだけ時間がロスしちゃうんですが、下手すると、メールで送っても一週間ぐらいかかるという事例があります。 ですから、確かに今、文科省は、都道府県教育委員会あるいは市町村教育委員会に対して指揮監督する立場はありません、指導助言が限度です。
その前も、これは本当は働き方改革関連法案の成立に関係なく、もともと三六協定というものが必要であったということでありますが、二〇一八年、昨年の九月二十四日、中日新聞の記事等によりますと、岐阜県内の全ての市町村立小学校が三六協定を事務職員と結んでいないことが県教委の調査でわかっただとか、これは、学校、校長先生、教育委員会、また働く側にとっても、もしかしたら、三六協定というのが必要だということがなかなか認識
市町村立小学校附属幼稚園、これでスタートして、今まだそうなっているんですね。あとは、認可の五歳児あるいは学校法人の幼稚園ということでやっていて、私がどういうことをしたかというと、いわゆる四歳児を市立の幼稚園に上げて、二年幼稚園の形にしたんですね。
明治三十三年になりますと市町村立小学校の国庫補助法によりまして若干の国庫補助が行われるようになり、そして小学校の学費が無償制度になりました。就学率は明治三十三年に八一・五%に達しておりまして、その後も上昇を続けまして、明治四十年ごろになりますとほぼ一〇〇%に近い状態になっております。
明治三十三年の市町村立小学校国庫補助法、大正七年の市町村義務教育費国庫負担法を経て、次第に国の負担が高まることで義務教育の無償制が確立した、こういう歴史があります。また、昭和の初期、経済が非常に厳しい時代にありながらも、教員給与費の国庫負担を増やそうとするその取組があり、その一端が作家の城山三郎氏の「男子の本懐」に描かれております。
義務教育段階の教員の給与費に関する国による補助、負担制度の歴史につきましては、先生御案内のとおり、明治二十九年に市町村立小学校教員年功加俸国庫補助法が成立いたしまして、教員の俸給の一部を国庫補助する制度が創設をされたと、これが端緒であると承知をいたしております。
これは、市町村立小学校、中学校等の教員に対する研修については、都道府県教育委員会が実施者であることから、非常勤講師について、都道府県が責任を持って対処することとするものであります。 第三は、初任者研修の制度化についての経過的な措置であります。
これは、市町村立小学校・中学校等の教員に対する研修については、都道府県教育委員会が実施者であることから、非常勤講師について都道府県が責任を持って対処することとするものであります。 第三は、初任者研修の制度化についての経過的な措置であります。
これは、市町村立小学校・中学校等の教員に対する研修については、都道府県教育委員会が実施者であることから、非常勤講師について、都道府県が責任をもって対処することとするものであります。 第三は、初任者研修の制度化についての経過的な措置であります。
これは、市町村立小学校、中学校等の教員に対する研修については、都道府県教育委員会が実施者であることから、非常勤講師について都道府県が責任を持って対処することとするものであります。 第三は、初任者研修の制度化についての経過的な措置であります。
全国学校衛生技師会議の設定によりますと、これは非常に権威あるものだと思いますが、小学校低学年二キロ、高学年三キロが適切であるというふうに言われておりまして、これに関して文部事務官の加藤精三氏が「市町村立小学校教育費問題精義」、一九三二年、昭和七年に著書として書いておられまして、この全国学校衛生技師会議の設定は、「即ち通学道程にして之れより大なるときは通学上の疲労の結果教育的効果を殺減するものなれば右
○平川政府委員 ただいま先生から言われましたように、恩給法は大正十二年に現在の恩給法ができたわけでございますが、それ以前には単行法として、たとえば、軍人恩給法、官吏恩給法、あるいは市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法というように、各職種別にいわば単行法がばらばらにできておったわけであります。
ここに市町村立小学校または中学校の校長及び教員――この教員という場合に、私は国民という概念のようにあいまいに使ってはいけないと思う。一人々々の教員が選ぶべきものではないと思う。これは公教育の建前上、教員の代表――ちょうど主権在民といいましても、皆さんのように、選ばれて、委託にこたえて主権を行使されておるのと同じであります。
市町村の職員の給与に関する経費と市町村立小学校及び中学の建物の維持修繕に要する経費が今度政令の中にうたい込まれている。そこで異様に感じられますことは、せっかく小、中学校の建物の維持修繕に要する経費に対して住民負担を禁止しておいて、建物を新築する場合のものはいいんだということをわざわざ文部省は御丁寧に一項を起こして通達を出しておりますね。全くそんなことではしり抜けではないですか。
地方財政法施行令で二十七条の三を具体化しておりますのは、一つは市町村立小学校及び中学校の建物の維持修繕に関する経費であります。もう一つは、市町村の職員の給与に関する経費であります。この二つをとりあえず政令で規定いたしておるわけであります。
先ほどいただいた施行令の一部を改正する政令案要綱案によりますと、いわゆる二十七条の三に規定する大体の問題点としては、(1)市町村の職員の給与その他の給与に関する経費、(2)市町村立小学校及び中学校の校舎の維持、修繕に要する経費、これだけ大体政令の内容として考えておられるようですけれども、これはこれでいいものでしょうか。
まあ世界を通じて幼児教育の重要性というものは叫ばれておりますが、わが国もこの幼稚園の就学前の教育が非常に普及して参りましたが、そこで、多年にわたる問題としては、今の市町村立学校教職員給与負担法の一部を改正して、幼稚園の有資格教員に対しても市町村立小学校の教職員給与負担法を適用するのが然るべきだと、こういう意見と、またそういう教育関係者から強い要望があるわけですが、そういう御構想は来年度の予算案編成と
第四に市町村立尋常小学校費臨時国庫補助法は、昭和七年度から昭和十年度まで市町村立小学校の経常費の一部を国庫が支出する旨の法律でありまして、現在では、全く適用の余地のないものであります。 以上この法律案を提出しました理由と、廃止しようといたします法令について御説明いたしました。何とぞ御審議の上速やかに御賛同を給わらんことをお願い申上げます。
第四に市町村立尋常小学校費臨時国庫補助法は、昭和七年度から昭和十年度まで市町村立小学校の経営費の一部を国庫が支出する旨の法律でありまして、現在ではまつたく適用の余地のないものであります。 以上この法律案を提出しました理由と、廃止しようといたします法令について御説明いたしました。何とぞ御審議の上すみやかに御賛同を賜わらんことをお願い申し上げます。 —————————————
次に同条第二十三条及び第二十六条中の「市町村立小学校の管理機関」を「市町村の教育委員会」に改め、現行第百七条を削除いたしましたのは、教科用図書の検定と直接関連するものではありません。
次に同法第二十三条及び第二十六条中の「市町村立小学校の管理機関」を「市町村の教育委員会」に改め、現行第百七条を削除いたしましたのは、教科用図書の検定と直接関連するものではありません。